資産形成

介護保険料いつからいつまで?気になるその金額を解説

人生100年時代と呼ばれるようになり、介護問題は以前より身近に感じるようになったのではないでしょうか?

しかし、健康保険料や年金保険料については就職して給料から引かれていて分かっている人が多いのですが、介護保険料については、いつから引かれるのかなど、意外と知られていない部分が多いのです。

将来的にアナタも必ず介護保険が必要になります。その時のために、知っておきたいですよね。

そこで今回の記事では次の事をお伝えします。

  1. 介護保険とは?いつからいつまで支払うの?
  2. 介護保険料の支払い方法について
  3. 介護保険料の支払い金額について

最後まで読んでいただければ、介護保険について理解出来、介護制度についてもより身近に感じる事が出来るでしょう。

是非、最後までお読みください。

 

大見出し1:介護保険料はいつからいつまで支払うのか?


突然ですが、「アナタは何歳まで生きると思いますか?」

何歳まで生きられるかなんて誰も予測が出来ないと思いますが、厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況」によると、95歳まで生存する割合は25.3%となっていて、ナント、4人に1人は95歳まで生きるという統計が出ています。嬉しい事ですね。

一方、長生きして重要になるのは、「介護問題」ではないでしょうか。

人間はいつまでも自由に動けるわけではありませんね。核家族化が進んでいる現代に必要なのは「介護保険制度」でしょう。

そこで介護保険制度について、次の事を順にお伝えしていきます。

  • 介護保険制度とは・対象者は?
  • 介護保険料はいつから支払うのか?
  • 介護保険料はいつまで支払うのか?

 

小見出し1:介護保険制度とは・対象者は?

 

介護保険制度は2000年に創設された制度です。創設された背景には次のような事がありました。

高齢化に伴って介護が必要になるのですが、核家族化が進むにつれ、家族でお世話をするのが難しくなった事。

また、家族でお世話をすると言う事は、働き手の離職にもつながり、社会問題にもなった事です。

そこで、「みんなで支え合う介護」をスローガンに掲げ、社会全体で支えていこうという目的で作られた制度です。

実際、本格的に介護保険を利用するのは65歳からになるのですが、40歳以上の人も将来的に老化が原因で介護が必要になりますし、老化が原因の特定の病気に関しては、介護保険を利用できます。また、自身の両親が介護が必要な年代でもあります。

そのような理由から介護保険は、「40歳以上の人」が対象となっています。

介護保険制度の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40歳~64歳)に分かれています。

第1号被保険者と第2号被保険者では介護保険制度が利用出来る条件が違いますので、下記を参照してくださいね!

第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40歳~64歳)
・要介護状態
・要支援状態
原因は特定なし
老化に起因する※「特定疾病」による場合に限定

 

※「特定疾病」とは次のとおり。

1. がん(末期)
2. 関節リウマチ
3 .筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症 
10. 早老症
11.多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症 
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

小見出し2:介護保険料はいつから支払うのか?

 

さて、では介護保険料はいつから支払うのでしょうか?

介護保険は「満40歳」から支払いはじめます。

介護保険を本格的に利用出来るのは65歳からですが、老化が原因の一定の病気については介護保険が適用になる場合があると先ほど説明しました。

40歳からは介護保険の予備軍と言ってもよいでしょう。

なお、満40歳からなのですが、正確には、「満40歳になる誕生日の前日のある月」から支払いが開始されます。

例①:4月10日生まれの人 4月9日のある月なので「4月」から支払い
例②:4月1日生まれの人 3月31日のある月なので「3月」から支払い

例①のケースは通常のケースですが、例②のケースのように「1日」生まれの人は、同じ4月生まれでもひと月早く介護保険料を支払う事になりますので注意しましょう。

 

小見出し3:介護保険料はいつまで支払うのか?

 

では、介護保険料はいつまで支払うのでしょうか?

ズバリ、アナタが亡くなるまで「一生涯支払いが必要」です。

介護保険サービスが必要となった時で終了なのでは?と思っている人もいるのですが、そうではありません。
勘違いされやすいのが、年金制度との比較です。

例えば、国民年金の場合は、20歳から60歳までの最高40年間支払い続けると支払いは終了し、あとは受給権が生じる65歳から年金をもらい続ける形になりますよね。

しかし、介護保険の場合はそうではなく、たとえ介護保険を利用する立場になっても支払いが必要となるわけです。

 

大見出し2:介護保険料の支払い方法は?


では次に、介護保険料の支払い方法について詳しくお伝えしていきます。

第1号被保険者と第2号被保険者では支払い方法が異なりますので、それぞれ分けて説明していきますね。

 

小見出し1:第1号被保険者の場合(65歳以上)

 

第1号被保険者の場合は、介護保険料の支払い方法は「特別徴収」「普通徴収」の2つがあります。

「特別徴収」は、市町村や特別区(広域連合)が年金から天引きをする方法です。
こちらの方法が一般的な支払い方法になります。
年金から自動的に天引きしてもらう事で、支払い忘れもなく便利ですね。

「普通徴収」は、納付書で納める方法です。(口座振替も可能。)

それぞれ、該当者は次の通りですので参考にしてくださいね。

特別徴収 支給年金額が18万円以上の人で、下記2~6に該当しない人
普通徴収
  1. 支給年金年額が年18万円未満の人
  2. 年金受給権を担保にしている人
  3. 老齢福祉年金・恩給の人
  4. 年度途中で65歳になった人
  5. 転入してきた人
  6. 年度途中で介護保険料の段階の減額変更のあった人

※4、5、6については、約6か月~1年で特別徴収に変更されます。(変更の場合は通知があります。)

 

小見出し2:第2号被保険者の場合(40歳~65歳)

 

第2号被保険者は、医療保険の保険料(健康保険料等)と「一体化」して支払います。

会社にお勤めの人・・・給料の「医療保険料」(健康保険料等)の項目の中で一緒に引かれる。

自営業の人・国民健康保険の人・・・納付する「医療保険料(国民健康保険料)」の項目の中で一緒に支払う。

例えば、国民健康保険料の明細書を見ると次のような形になっています。

<国民健康保険料明細書>

①医療給付分  ○○円
②後期高齢者支援金等分 ○○円
③介護納付金分 ○○円
①+②+③国民健康保険料合計 ○○円

このうちの③介護納付金分が介護保険料にあたります。

ですから、会社勤めの人は自動的に引かれて支払っていますし、納付書で支払う人も、国民健康保険料を支払っている=介護保険料を支払っている。という事になります。

 

大見出し3:介護保険料はいくら支払えばいいの?


さて、介護保険制度のしくみや介護保険料の支払い方法は分かりましたが、介護保険料はいくら支払えばよいのでしょうか?

ここでは、介護保険制度の財源についてと、第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの支払い額について説明していきます。

 

小見出し1:介護保険制度の財源

 

介護保険制度の財源はどのようにして確保しているのでしょうか。
次の表をご覧ください。

<介護保険の財政>

公費

5割

25%  保険負担

9

都道府県 12.5%
市町村 12.5%
保険料

5割

第1号被保険者 23%
第2号被保険者 27%

上記表を見ますと、公費(青の部分)5割、私達が納めている介護保険料(オレンジの部分)5割で運営しています。

公費と介護保険料を足した分が国が負担する保険料の9割分に相当します。

ですから実際に介護保険制度を利用する時にはこの財源を使うことによって、10割負担することなく、被保険者が1割負担(高額所得者は2割)で利用する事が出来るのです。

 

小見出し2:第1号被保険者の場合(65歳以上)

 

第1号被保険者の場合、所得に応じて次の9段階に分けて介護保険料が計算されます。

第1段階   基準額×0.3 生活保護受給世帯
市民税非課税(世帯全員)
課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円以下
第2段階   基準額×0.5  市民税非課税(世帯全員)
課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円超~120万円以下
第3段階    基準額×0.7 市民税非課税(世帯全員)
課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円超~120万円以下
第4段階    基準額×0.9 市民税非課税(世帯全員)
課税年金収入額と合計所得金額の合計120万円超
第5段階    基準額×1.0 市民税非課税(本人)
市民税課税対象者が世帯の中にいる
課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円以下
第6段階    基準額×1.2 市民税課税(本人)
合計所得金額が120万円未満
第7段階    基準額×1.3 市民税課税(本人)
合計所得金額が120万円超200万円未満
第8段階    基準額×1.5 市民税課税(本人)
合計所得金額が200万円超300万円未満
第9段階    基準額×1.7 市民税課税(本人)
合計所得金額が300万円超

※課税年金収入額とは:課税される部分の年金収入額のこと。
※合計所得金額とは:所得の種類は、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得など10種類あり、それらを合計したもの。なお、年金は「雑所得」の中に入ります。

参考元:介護保険料について/函館市

表を見ると、市民税の課税・非課税が介護の段階を決めるひとつのポイントとなっているのが分かりますね。

第5段階が基準の額になっています。基準額にそれぞれの段階に応じた利率を掛けて計算されます。

ちなみに、65歳以上の介護保険料の「全国平均は月5,869円」です。(2018年度厚生労働省調査による

この全国平均の「月5,869円」を基準にして計算をしてみると
第1段階の人は、5,869円×0.3=1,760円
第9段階の人は、5869円×1.7=9,977円となります。

また、市区町村ごとで金額が異なっています。

最高額は福島県葛尾村の9,800円最低額は北海道音威子府(おといねっぷ)村の3,000円と住んでいる地域によっての差も大きいですね。

なお、金額はそれぞれ市区町村で3年ごとに見直されて決定しています。

 

小見出し3:第2号被保険者の場合(40歳~65歳)

 

第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の種類や給料、所得の額に応じて保険料が決定されます。

保険料の計算方法は下記の通りです。

国民健康保険・・・ 所得割・均等割・平等割の3つに分けて計算 

被用者医療保険(会社の健康保険など)・・・ 標準報酬月額×定率で計算

詳しい金額を知りたい場合は、各医療保険者へ確認してくださいね。

 

小見出し4:介護保険料の支払いが免除・減免される場合あり

 

高齢になってから、一生涯介護保険料を支払い続けなければならないのは、所得が少ない人にとって重荷になっている場合もあるでしょう。

そのような人のために、介護保険料の支払いが免除・減免される場合があります。

例えば、生活保護を受けている方も、介護保険料の支払いは必要です。
しかし、実際には、生活保護の中に介護保険料が加算されていますので、実質支払う必要はない事になります。

また、被保険者の合計所得が33万円以下の場合は、保険料が7割軽減を最高に、所得の額によって、5割軽減、2割軽減などの軽減措置もありますから、生涯支払わなければならないからと言って、余り心配しなくても大丈夫です。

 

まとめ


ここまで介護保険制度について見てきましたが、いかがでしたか?

今回の記事では次の事をお伝えしました。

  • 介護保険料は満40歳から支払い、生涯支払い続けなければならない。
  • 介護保険料の支払い方法は、給料や年金からの天引きが一般的。金額や一定の条件がある場合は納付書で支払う。
  • 介護保険料の支払い金額は、65歳未満と65歳以上に分けられて決められ、さらに本人の所得や世帯の人の所得によって違う。
  • 所得が少ない人には介護保険料の減免措置がある。

何故、介護保険を支払わなければいけないのか、理解して支払う事は大事ですよね。

アナタも40歳から介護保険料を支払い、自分のため、両親のために助け合いながら生活をしていきましょうね!

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